熟年離婚

昨今、長年連れ添った夫婦が熟年と呼ばれる年代になってから離婚するいわゆる熟年離婚が増加しています。この熟年離婚においては、とりわけ妻の側が専業主婦であった場合の離婚後の生活設計が重要となります。

 

離婚後の生活設計に関するものとして、平成19年4月1日からスタートした離婚時年金分割制度があります。これは、合意分割制度とも呼ばれています。

 

この制度は、平成19年4月1日以降に離婚をした夫婦が(これ以前にした離婚については適用されません。)合意また裁判所の決定により年金を分割することができるようにするものです。分割の対象は、被用者年金(厚生年金または共済年金の報酬比例部分、いわゆる2階建て部分)です。

 

分割割合については2人の合意で決めますが、合意の上限は2分の1までです。2人の意見がまとまらないときは、家裁の調停で取り決めたり、審判(離婚後の場合)、判決(離婚訴訟で請求する場合)で裁判官に決めてもらうことができます。この場合、特別な事情がない限り、2分の1と判断されるのが通常です。

 

手続きは、まず社会保険庁や共済組合から年金分割のための「情報通知書」の交付を受けます。これを添付して裁判所に請求し、調停調書、審判、判決等を得て、社会保険庁や共済組合に対して分割の請求をします。この請求は、離婚成立から2年以内に行う必要があります。

 

このほか、厚生年金分割制度として、平成20年4月1日にスタートした3号分割制度というものがあります。 これは、夫の厚生年金を分割する制度で、第3号被保険者世帯つまり専業主婦世帯のみに適用され、話し合いなどではなく、強制的に厚生年金を半分ずつにするというものです。

 

もっとも、この3号分割制度は、平成20年4月以降の第3号被保険者期間に関してのみ適用されるので、現在熟年離婚を考えている方の場合、平成20年3月以前の婚姻期間については、結局、合意分割制度によるほかありません。

 

年金分割制度によって、専業主婦であった妻も年金を確保することが容易になりましたが、年金だけでは不十分なケースがほとんどです。したがって、財産分与によりいかに財産を確保するかが熟年離婚においてはより重要となります。とりわけ、お金のことは夫に全て任せてきたというような方が離婚を検討される場合、夫婦共有の財産が一体いくらあるのかということを出来るだけ把握しておくとよいでしょう。

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