不倫

一概に不倫といっても、いったいどのような状況が不倫に該当するかというのは、人それぞれの価値観によって異なります。

例えば、配偶者以外の異性と2人で食事をしたり、映画を見たり、頻繁にメールや電話でのやりとりをする事などは、果たして「不倫」に該当するのでしょうか。

法律上の不倫

不倫についての認識や価値観は人それぞれであるとしても、法律上の不倫(不貞行為)とは、

1.配偶者のある者が、
2.配偶者以外の異性と、
3.自由意思で、肉体関係を持つこと

です。 わかりづらい表現ですが、ひとつずつ紐解いていくと、どのようなものが法律上の不倫(不貞行為)に該当するかをご理解いただけると思います。

配偶者のある者

婚姻届を提出している法律上の夫婦だけであるとは限りません。 何らかの事情により婚姻届は提出していないものの、実質上は夫婦同然に生活している内縁関係の夫婦も含まれますし、婚約中の男女も含まれます。

配偶者以外の異性

あくまでも肉体関係の対象は異性であり、同性は含まれません。例えば、夫が男性と肉体関係を持ったとしても、それは法律上の不倫とはならないのです。ただし、上記のような同性愛の関係が「婚姻を継続し難い重大な事由」と認定され、離婚が認められる可能性はあります。

自由意思で肉体関係を持つこと

自ら進んでという場合だけを指すのではありません。

例えば、ある女性からの誘いによって、妻がいる男性がその女性と肉体関係を持った場合、きっかけは女性から誘われたという状況であったとしても、その誘いを断る事は可能なはずですから、自由意思があったと考えられます。  

2人きりで食事に行った、映画に行った、電話やメールをしていたなどはもちろんのこと、手をつないだ、腕を組んで歩いていた、キスをしたなどは、いわゆる「浮気」かも知れませんが、肉体関係がない限り、原則として法律上の不倫(不貞行為)にはなりません。(このような関係が「婚姻を継続し難い重大な事由」と認定され、離婚が認められる可能性はあります。)
このように、法律上の不倫(不貞行為)と、一般的に言う不倫という言葉の認識とは異なることもありますが、配偶者以外の異性との付き合いの中で、法律上の不倫にあたらない行為でも、「婚姻を継続し難い重大な事由」となれば、離婚の原因になると考えられます。

こんなときはまず、弁護士に相談しましょう。

・不倫相手に慰謝料を請求する
・不倫相手とうまく別れられない
・不倫が原因で慰謝料を請求されている

法律的にどのような見解をしたらいいのか、何をどう言えばいいのか、どんなとき裁判になるのか、何か必要な書類はあるのか・・・など、
いざ自分がその場に置かれてみると、わからない事ばかりではないかと思います。
弁護士に相談して依頼をすると、慰謝料請求の是非、金額など相手との交渉、書類作成、裁判の準備等、さまざまな活動をあなたに代わって行ないます。

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夫婦関係調整・養育費請求・財産分与請求等含む。

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  ※成功報酬はあくまで基準であり、依頼者の方と相談の上、決定いたします。

  ※控訴・上告する場合には、費用は別途発生します。

 

 

Q&A

キスをする行為や、異性と手をつなぐ行為は不倫になるのでしょうか。

実は、「不倫」という言葉は、法律上の言葉ではありません。ですので、「不倫」になるかどうかを論じてもあまり意味がありません。
法律的に重要なのは、民法という法律が離婚の理由として定めている「不貞行為」に当たるかどうかです。つまり、「不貞行為」があった場合に、裁判で離婚が認められることがあるのです(ただし、必ず離婚が認められるといういわけではありません)。
では、キスや異性と手をつなぐ行為が「不貞行為」になるでしょうか。答えはノーです。キスや異性と手をつないだだけでは「不貞行為」にはなりません。「不貞行為」というのは、性行為ないしこれに類似する行為と考えられているからです。
ですが、性行為さえしなければ、夫又は妻以外の異性とどんなに親密な交際をしても離婚の理由とならないということにはなりません。民法の定める離婚の理由には、「婚姻を継続し難い重大な事由があること」というものもあります。もちろん、キスや異性と手をつないだら直ちにこれに当たるということはありません。しかし、キスや異性と手をつなぐ行為をした異性との関係が深い男女の情愛によるものであるような場合などには「婚姻を継続し難い重大な事由があること」に当たることがあり、この場合は離婚の理由となることがあるのです。

 

不倫相手が結婚していたことを知りませんでした。そのような状況でも不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされるのでしょうか。

不倫相手が結婚していたことを知らないことに加え、知らなかったことについて何の落ち度もないという場合であれば、不倫相手からの慰謝料請求は認められません。ただ、親密な交際関係にあるのであれば、その相手が結婚しているかどうかは知りうるのが普通です。したがって、それを知らなかったことについて何の落ち度もないということになることは稀でしょう。

 

不倫相手に片方の不倫の当事者の子から、もう一方の不倫相手に慰謝料請求できるのでしょうか。

基本的には慰謝料請求は認められないでしょう。
次のような判例があります。
妻と未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が、妻子の下を去ったその男性と同棲するようになったところ、その子が父親(その男性)から愛情を注がれ、その監護や教育を受けることができなくなったとしても、それだけでその子のその女性に対する慰謝料請求が認められるものではないと判断したものです。
その理由は、父親がその子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、父親自身の意思によって行うことができるものであるから、他の女性が父親と同棲したこととは関係がうすいという点にあります。
なお、この判例は、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するような事情がさらにあれば、慰謝料請求が認められると述べていますので、例外的に慰謝料請求が認められる場合はありえます。

 

メールやフェイスブック、ツイッターなどで不倫がばれることはありますか。

不倫相手とのメールのやり取りの中には、双方の感情や行動を直接的又は間接的に表す言葉や画像等が含まれることが多く、送受信の当事者及び日時まで明らかになるものです。通常は、メールのやり取りを行う当事者本人以外の者に見られることは想定されていませんが、絶対に第三者の目に触れないという保証はありません。
また、フェイスブックやツイッターは、メールとは異なり、広く不特定又は多数の者に対して情報が発信されるものですから、そこに自分の行動等のわかる情報を載せれば、第三者に容易に知られてしまいます。
ですので、メールやフェイスブック、ツイッターなどで不倫がばれることはありますし、実際にもそのようなケースを多く目にします。

 

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