離婚

離婚するためには協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれかを選択しなければなりません。

協議離婚

協議離婚は、夫婦二人で話し合い、合意のもとで離婚する場合で、一般的に「離婚」からイメージされるのはこの方法です。
この場合には特別な手続はいりません。夫婦が「離婚することに合意」し、「離婚届」を提出するだけです。また、お互いが合意して離婚するものですから、離婚の原因は問題になりません。
ところで、離婚することについて夫婦双方の「合意」がないのに、夫婦の一方が勝手に「離婚届」を提出してしまうことがあります。この場合、離婚届が受理されて戸籍に記載されてしまうと、その離婚の無効を確認する判決を得ない限りその戸籍を訂正することができません。
そこで、①自己に離婚する意思がないのに相手方等が勝手に離婚届をするおそれがある場合、または、②届出用紙に署名押印したがその後離婚意思を翻した場合に、離婚届が受理されないようにするため、不受理申出制度があります。市区町村に置かれている用紙を用いて、本籍地の市区町村長(本籍地以外の長に対してもできますが時間と手間がかかります。)に対して不受理の申出をすれば、離婚届が受理されないようにすることができます。不受理の期間は、取下げをしない限り無期限です。

弁護士に頼むメリット

まだ離婚しようか決めかねている場合や、協議離婚の話し合いをしている場合でも、弁護士に相談するメリットはあります。
たとえば、過去の事例から慰謝料や養育費の相場を調べ、そこから具体的な金額の見込みを立てたり、具体的な事情を総合的に見て離婚するのが妥当かどうかアドバイスを受けることが可能だからです。
とくに協議離婚の場合、夫婦の合意と届出だけで手続を完結させることができますから、あとになって「もっと慎重に判断すればよかった」、「せめて法律相談しておけばよかった」と後悔するケースが少なくありません。条件的に不利な離婚によって、後になって後悔をしないためにも、早期に弁護士に相談し、必要な準備を進めておくことをおすすめします。

調停離婚

調停離婚は、当事者だけでは話し合いがまとまらない場合(話し合いさえできない場合も含む)に、裁判所に話し合いの場所をもうけてもらう方法です。調停委員は通常2名で、おおよそ1ヶ月に1度ぐらいのペースで話し合いをしていきます。顔を合わせられない事情(たとえば、「DV被害のために怖くて会えない」等)がある方でも、裁判所に配慮してもらえるので、心配ありません。また、この場合も、結局はお互いが合意して離婚するものですから、離婚の原因は問題となりません。 なお、わずかな対立点のために調停が不調に終わった場合などで、調停委員が離婚させた方がよいと判断したときには、調停後に離婚の審判がなされることがあります(審判離婚)。もっとも、実際に審判で離婚が成立するケースはごくわずかしかありません。

弁護士に頼むメリット

調停離婚の場合、弁護士を立てずに調停を進めることもできますが、調停委員に自分の主張を明確に伝える必要があるときには、専門家である弁護士を代理人にする方が的確です。また、代理人として依頼しない場合でも、法律相談で、何を主張すべきか、どんな証拠が必要かなどのアドバイスを受けることができますから、弁護士に依頼するメリットはあります。

裁判離婚

裁判離婚は、調停でさえも話し合いがまとまらなかった場合(話し合いにすらならなかった場合も含む)に、判決で離婚する方法です。この場合、相手方に同意がなくても、判決の効力で離婚することができます。これは、いわば、強力な「最終手段」ですから、いきなり裁判を提起することはできず、まず離婚調停を行って、「話し合った(話し合おうとした)が、だめだった」という状況でなければ、裁判自体が認められません(調停前置)。もっとも、例外的に、相手方が行方不明であるとか、暴力がひどいため調停自体が精神的な負担になるときなど、裁判所が調停を行うことが不適当であると認める場合には、調停をしないで訴えを提起できる場合があります。

弁護士に頼むメリット

裁判離婚は、裁判を行うわけですから、協議離婚や調停離婚とは異なり、弁護士に依頼して法廷での主張・立証を尽くしていくことが大変重要になってきます。
また、裁判離婚は、結果的には合意のない相手に離婚を強制することになりますから、それだけ離婚にふさわしい事情=「離婚原因」が必要となります。民法770条1項は「婚姻を継続しがたい重大な事由」の他、いくつかの離婚原因を定めています。過去の裁判例には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を広く解釈するなどして、より離婚を認めやすくするものが多くありますが、具体的な事情で結論が異なり得ますので、専門家への相談をおすすめします。

 

Q&A

配偶者に暴力を振るってしまった場合、離婚は認められてしまうのでしょうか。

短気・粗暴な性格、酒乱による暴行や執拗に繰り返される暴行であれば離婚が認められる可能性は高いでしょう。この場合、民法という法律が離婚の理由として定めている「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たると考えられるからです。
これに対し、単なる一過性の暴行の場合は直ちに離婚が認められるということにはなりません。ただし、暴行の態様、暴行による結果の重大性(負傷の程度等)、暴行に至る原因などによっては離婚が認められる場合もありえます。

 

離婚となった場合、夫婦の財産はどうなるのですか。収入が違っても、50%ずつもらえるのでしょうか。

婚姻中夫婦の協力によって得た財産は、その財産を得るにあたって夫婦の果たした貢献度(寄与度)に応じて分けることになります。 問題はその寄与度がどのように判断されるべきかですが、単純に夫婦各自の収入の割合で決まるものではありません。現在は、仮に妻が専業主婦であっても現実に収入を得ている夫と平等の寄与をしていると認められるようになっています。これは夫が収入を得て家計を維持することと妻が家事労働をすることのいずれも夫婦共同生活を維持するために必要不可欠であると考えられているからです。
したがって、たとえ収入が違ったとしても、寄与度は平等であるとして夫婦の財産の50%をもらえることになるのが通常です。

 

相手が離婚に応じてくれません。どうすれば離婚できますか。

現在、日本の法律で認められている離婚の方法は、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚です。
①は裁判所の関与なしに行う方法ですが、相手が離婚に応じてくれない場合には離婚は成立しません。
②③④はいずれも家庭裁判所が関与して行う方法ですが、このうち②は夫婦双方が離婚に合意しないと離婚は成立しませんので、最終的に相手が離婚に応じない場合は離婚することができません。
③は調停の成立の見込みのない場合に家庭裁判所が離婚を認めるかどうかについて判断を下すものですので、相手が応じてくれない場合にも離婚ができる可能性はあります。ですが、離婚を認める審判がなされたとしても、一定期間内に相手から異議の申立てがあるとその審判は失効してしまいます。ですので、この場合結局離婚は成立しないことになります。
④も家庭裁判所が離婚を認めるかどうかについて判断を下すものですので、相手が応じてくれない場合にも離婚ができる可能性はあり、しかも、相手が控訴等の不服申立てをしたとしても上級の裁判所が判断を下しますので、最終的に離婚が認められる場合があります。したがって、相手が離婚に応じてくれない場合、離婚を求める裁判を起こすことになります。もっとも、裁判において離婚を成立させるためには、民法の定める離婚原因のあることが必要で、自分が離婚したいというだけで離婚できるわけではありません。なお、離婚の裁判は、原則として調停が不成立になった場合でなければ起こすことはできませんので、まずは調停を行う必要があり、いきなり裁判を起こすことができないことには注意を要します。

 

相手から離婚したいと言われましたが、私は離婚したくありません。どうすればいいのでしょうか。

現在、日本の法律で認められている離婚の方法は、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚です。
①については、離婚届に署名捺印しなければ離婚が成立することはありません。
②については、家庭裁判所における期日において離婚することに同意しなければ離婚が成立することはありません。
③については、仮に離婚の審判がくだされても、この審判が告知された日から2週間以内に異議の申立てをなせば離婚が成立することはありません。
④については、裁判において、民法の定める離婚原因があると認められればたとえ離婚したくないとしても離婚が成立する場合があります。もっとも、民法の定める離婚原因は容易に認められるものではありません。裁判において、相手の請求が棄却されることを求め、相手の主張する離婚原因の存在を争うことになるでしょう。

 

離婚後、元配偶者が子どもに会わせてくれません。どうすれば子どもに会えますか。

離婚時に相手方(元配偶者)が親権者となって子どもを監護養育している場合に、親権者とならなかった親が子どもと直接会うなどの交流を図ることを面会交流(または面接交渉)といいます。
面会交流の具体的な内容や方法は元配偶者との話し合いによって決めることができますが、話合いがつかない場合、家庭裁判所に調停か審判のいずれかを申し立てて、面会交流に関する取り決めをするよう求めることができます。
調停と審判の大きな違いは、調停が当事者の合意で面会交流に関する取り決めをする手続であるのに対し、審判が当事者の合意の有無にかかわらず審判官の判断で取り決めをする手続であることです。
ですので、元配偶者が最後まで面会交流を認めない場合に面会交流を認めてもらおうとするのであれば審判によるほかありません。
もっとも、審判によったとしても必ずしも面会交流が認められるとは限りません。面会交流を認めることが子どもの利益を害すると審判官が判断した場合には、面会交流を認めないという内容の審判がなされることもあるのです。

 

財産分与や子どもの親権など、離婚するときに話し合わなければならないことは何がありますか。

未成年の子どもがいる場合は、父と母のいずれを親権者とするかについて離婚をする時点で必ず決めておかなければなりません。
その他にも、離婚をする際に話し合うこととして、養育費、面会交流、財産分与、年金分割及び慰謝料などがあります。これらは、親権者を誰にするかとは異なり、離婚する時点で必ず決めておかなければならないというわけではありません。ですが、離婚後にこれらについて話し合いをするというのは事実上困難なことが多いでしょう。ですので、離婚をする際に話し合って決めておくべきです。

 

行政書士が書類を作成するものだと思っていましたが、行政書士でなくても弁護士の先生でも書類を作成してくれるのでしょうか。

弁護士は法律事務全般を取り扱うことができますので、このような合意書の作成や、その作成のための相談のいずれも行うことができます。行政書士もこのような合意書の作成や、その作成のための相談を行うことができますが、あくまでも依頼の趣旨に沿って書類を作成するのみで、高度な法律的判断に基づき、どのような書類を作成した方がよいのかアドバイスを行うことはできません。
協議離婚をする場合に財産分与、養育費、慰謝料などについても夫婦双方で合意がまとまるようであれば合意書を作成するべきです。
また、弁護士には、家庭裁判所への調停や審判の申立てをする場合の申立書や訴訟を提起する場合の訴状の作成を依頼することもできますが、行政書士にはできません。調停、審判、訴訟などの場合は、申立書や訴状を提出しただけで終わりというわけではなく、その後に相手方との間で相互に主張や反論を闘わせることが予定されている手続ですので、手続全体について弁護士の専門的なサポートを受ける必要があると思われます。ですので、書類の作成を依頼するだけでは十分でない場合が多いでしょう。

 

離婚の相談はどこにお願いすればよいのでしょうか。

当事務所では、初回の相談は1時間無料で応じていますので、まずは当事務所にご相談下さい。相談は予約制となっておりますので、お電話、ファックスまたはメールで予約の申込みをしていただくことになります。詳しくは、当事務所のホームページをご覧下さい。

 

離婚を決めたときには、行政書士や弁護士などの専門家に相談にいかなければいけないのでしょうか。自分では手続きをできないものでしょうか。

離婚の手続をご自分ですることができないということはありません。
ですが、離婚をする際には、親権、養育費、財産分与、慰謝料など問題となりうることが多岐にわたっているほか、各問題についてもそれぞれの事情によって解決方法が異なります。
ですので、離婚を考えた際は、一度法律の専門家に相談をすることをおすすめします。

 

CONTENTS MENU

アクセス

ちば松戸法律事務所
〒271-0092 
千葉県松戸市松戸 1333-1 
コスモ松戸ステーションスクエア210
TEL 047-360-6700
受付時間 09:00~24:00(平日・土日祝日)
FAX 047-360-6722
営業時間 9:30~
最寄駅 JR常磐線/新京成電鉄/東京メトロ千代田線
松戸駅東口から、徒歩3分



047-360-6700
ご予約電話 ( 平日・土日祝日 9:00~24:00 )


ご予約フォーム ( 24時間受付中 )

※ 初回法律相談無料 /1時間を超えた場合は2,000円(税込。時間制限なし。) / 2回目以降は2,000円(税込。時間制限なし。)
業務依頼になった場合には、相談料は無料です。

弁護士 : 吉成 直人 ・ 榎本 光 ・ 芦部 勇一郎 ・ 板倉 崇之(千葉県弁護士会所属)

Copyright©2014 Chiba Matudo law office All Rights Reserved.

松戸の弁護士:ちば松戸法律事務所。千葉・松戸、その他全国からのご相談お待ちしております。