養育費の不払い
養育費の取り決めを再確認してください
どのような形で約束しているかにより、対応方法が異なります。
公正証書を作成していない場合
親権の決め方 離婚の際に、書面を交わさず口約束のみのケース
・1 再度、養育費の支払いについて話し合いの場を持ち、公正証書にする
上記でまとまらなければ
・2 家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てる
離婚協議書・誓約書などで養育費の合意を書面化しているケース
・書面化していても「公正証書」を作成していなければ、(1)のケースと大差はありません。
・1、2の対応が必要となります。
離婚協議書の公正証書を作成している場合
強制執行の申立をする事ができます。すでに支払が滞っている養育費の金額だけではなく、将来の養育費についても差し押さえをする事が可能です。 差し押さえの対象となるものとしては、給料、預金、自動車などの動産、家や土地などの不動産あります。 現金化しなければならないものに関しては、裁判所により競売にかけられます。
調停調書・審判書・判決書がある場合
強制執行の他に以下の手段をとることが可能です。
履行勧告
家庭裁判所で決定した調停証書・審判書・判決書などに記載された養育費の支払いお条件について、不履行されている場合に、家庭裁判所に履行勧告の申し出をする事で、家庭裁判所から相手方に対して支払勧告や督促をしてもらえます。 この手続きは、家庭裁判所に電話で依頼する事が可能で、手続き費用もかかりません。 ただし、相手方が応じない場合、支払を強制することはで出来ません。
履行命令
履行勧告よりも強力な手段で、家庭裁判所からの履行勧告に相手方が応じない場合に、制裁金として10万円以下の過料を課すことが出来ます。
強制執行
公正証書がある場合の中でも述べましたが、公正証書・調停調書・審判書・判決書がある場合の方法として、履行勧告・履行命令の他に強制執行という方法をとる事が出来ます。
・直接強制(差し押さえ)
債務者の意思に関係なく、債務者の財産に直接の権力を加え、債務者の権利を実現しようとする制度です。強制執行の対象は、給与差押え、預貯金口座の差押え等の債権差押命令と、不動産を売却させる強制競売申立、家財道具を差し押さる動産執行などがあります。
・間接執行
債務者に違約金を命じる事で、履行を間接的に強制しようとする制度です。未払いの養育費等の債権の他に、金銭の支払義務が課せられる事になります。ただし、不履行している相手方に支払能力がなく、養育費を支払う事が出来ないときは、間接強制の決定がされないこともあります。
こんなときはまず、弁護士に相談しましょう
・養育費を決める時はどうしたらいいか。
・養育費を決めたのに、支払いに難色を示している
・養育費が滞っているのに、話し合いに応じてくれない
法律的にどのように進めればいいのか、話し合いをするべきなのか、家庭裁判所に行くべきなのか、何か必要な書類はあるのか・・・など、いざ自分がその場に置かれてみると、わからない事ばかりだと思います。 弁護士は、親権の話し合い、調停や裁判の準備等、さまざまな活動をあなたに代わって行なうことができます。