浮気相手からの慰謝料請求、支払う義務はあるのか

夫婦間での浮気問題の中で、浮気相手から慰謝料を請求されてしまったという相談をいただくことがあります。

特に
1、夫婦関係が修復した場合に、浮気相手が関係修復を良しとせずに浮気相手から本人へ慰謝料請求をする場合や
2、浮気が発覚したことによって浮気相手に配偶者から慰謝料請求があり、その反対に浮気相手も本人に慰謝料請求をする場合
上記のような場合が考えられます。

当記事では、浮気相手からの慰謝料請求について、支払い義務の有無等を詳細に解説していきます。

浮気問題での慰謝料の前提知識

浮気で慰謝料の請求が認められるのは、民法の不法行為という行為に該当することが理由となっています。

浮気を理由に慰謝料を請求するためには、浮気をした側と浮気をされた側が婚姻関係にある必要があるため、婚姻関係を結んでいない男女間のトラブルの場合には慰謝料を請求することができません。
あくまで当事者の配偶者にのみ認められているものとなっています。

そのため、浮気をした男女間に慰謝料請求の債権が発生することは、基本的にはあり得ないので、慰謝料請求をされた際には、直ちに応じる必要はありません。

しかしながら、次のような例外があるため、その点には注意が必要となります。

浮気相手からの慰謝料請求が認められる場合

浮気をしている当事者は加害者という扱いであり、基本的には当事者同士では慰謝料請求が認められていません。
しかしながら、当事者の間で別の不法行為が発生していたような場合には、例外的に慰謝料請求が認められることがあります。

妊娠や中絶があり、その対応が不誠実だった場合

不貞関係を取り扱っていると、中には浮気相手が妊娠をしてしまった、もしくは自身が浮気相手との間に子ができてしまったというような問題が発生することも少なくありません。

ただ、両者の合意で中絶を選択したような場合には、不法行為を形成することはありません。

ここで無理やり中絶を迫ったり、妊娠発覚後に連絡が取れなくなったりといったような、不誠実な対応があった場合には、不法行為が成立し、慰謝料の請求が認められることがあります。

また中絶や妊娠に対する対応だけではなく、そもそも性行為や妊娠自体が強要されたようなものである場合にも、不法行為が成立し、慰謝料請求が認められることがあります。

浮気相手に未婚であると嘘をついていた場合

浮気相手が未婚だと言っていたので、それを信じて交際をしていたという事情も、男女問題を取り扱う中でよく発生する事例の一つです。

既婚者であれば性的な関係を持つことがなかったという当事者の意思が認められる場合には、貞操権を侵害されたとして、不法行為が成立し、慰謝料の請求が認められることがあります。

ただし、実際に慰謝料請求が認められるかについては、裁判所で証拠や諸般の事情を参照して判断されるため、必ずしも認められるわけではない点に注意が必要となります。

内縁としての保護を受ける場合

浮気関係にある当事者同士は、内縁関係(事実上の婚姻状態)が認められず、相続権などが与えられないのが原則となっています。

もっとも長期にわたって内縁関係が続いていた場合、不当に内縁関係を破棄された場合、そのほかにも浮気相手がいたような場合などには、慰謝料の請求が認められる場合があります。

浮気相手から慰謝料請求をされた場合にはどうすれば良い?

上記までの解説のとおり、浮気の当事者間での慰謝料請求は認められないのが原則となっているため、基本的には応じる必要はありません。

しかしながら、例外的に慰謝料請求が認められる場合もあるため、放置しておくわけにもいきません。相手の言い分を把握しておくことは重要です。
例えば「浮気期間の長期化によって婚姻適齢期を逃した」、「配偶者と別れると言っていたのに話が違う」などの理由では、慰謝料請求が認められません。

ただ上記のように裁判上慰謝料請求が認められないパターンであっても、慰謝料請求に全く応じないとなれば、相手の気がおさまらずに事態が悪化してしまう可能性があります。

弁護士に相談することを検討しましょう。

浮気相手から慰謝料を請求された場合には、弁護士に相談することも有効な手段となります。
弁護士に相談をすることで、そもそも法的な支払い義務があるか否かについて、判断をしてもらうことも可能となっています。

浮気相手と話し合いをする場合であっても、感情的になってしまって交渉がうまく進まないということも考えられます。
弁護士に依頼をしていれば、交渉を代理してくれるため、冷静な話し合いをすることが可能となります。

そして弁護士が代理人として交渉をすることによって、事態の早期解決が可能になる場合があるため、非常におすすめとなっています。

交渉内容に関する示談書についても、個人で作成した場合には形式不備が発生してしまう危険性がありますが、弁護士が示談書を作成してくれるため、このようなリスクを軽減することが可能となります。

交渉後に裁判などの紛争に発展した場合であっても、事情を把握している弁護士がそのまま対応してくれるため、スムーズに処理をすることができます。

また、浮気相手から私生活で嫌がらせを受けた場合にも、弁護士が対応をすることができるため、弁護士への相談はあらゆる面で非常におすすめとなっています。

まとめ

浮気問題が発生した場合に、慰謝料を請求する権利を有しているのは、浮気をされた配偶者が基本です。
しかしながら、状況によっては浮気相手からの慰謝料請求が認められる場合があるため、全く対応をしないというのも非常に危険といえるでしょう。

浮気相手から慰謝料を請求された場合には、弁護士に相談することを推奨しています。あらゆる面からサポートを受けることができるため、1人で対応するよりも法律の専門家に依頼をしておいた方が、心身のストレスを軽減することができるでしょう。

浮気問題は、ちば松戸法律事務所にお任せください。

浮気問題は当事者同士のみでの解決が非常に難しい場合があります。
特に感情的な主張が伴う問題となっているため、弁護士が交渉を代理することによって、冷静に話し合いを進めることが可能となっています。

ちば松戸法律事務所では、千葉県内を中心に浮気などの男女問題について専門的に取り扱っております。
現在男女問題でお困りの方は、ぜひご相談にお越しください。

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