離婚の前にやってはいけないNG行動とは?

現在何らかの形で離婚に向けての話し合いや手続きを進めていらっしゃる方は、何をすれば良いのか、何をしてはいけないのかということがわからないという方も多いことでしょう。

基本的に弁護士に依頼をしている場合には、弁護士に任せておけば適宜指示をもらえるため問題ありませんが、弁護士の把握していないところでNG行動をしてしまう方も時折いらっしゃいます。

当記事では、現在離婚を検討されていらっしゃる方に向けて、離婚前にしてはいけない行動についてご紹介をしていきたいと思います。

離婚時にやってはいけないこと

離婚をする際には、さまざまな段階がありますが、準備段階や話し合いの段階の全てにおいて、やってはいけないことというのは共通しています。

ここに記載する内容を実行してしまうと、逆に不利な状況に立たされてしまう可能性すらあります。

また、離婚後の生活に関係するものもあるため、しっかりとやってはいけないことを認識しておく必要があります。

養育費についての話し合いをしない

養育費は子どもの生活に関わっていく重要な事項となっていますが、意外にも養育費についての話し合いをしていないという方は、厚生労働省の平成28年度全国ひとり親世帯等調査によると51.2%となっています。

離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類が主なものとなっていますが、調停離婚以降が裁判所の関わる離婚となっています。
裁判所が間に入る離婚では、裁判官や調停委員が養育費の取り決めについて、話し合いを進めてくれますが、協議離婚では養育費について全く話し合わないというケースは少なくありません。

また、養育費についての話し合いを行っても、相手が約束を反故にして支払ってくれないというトラブルも非常に多くなっています。

法定養育費制度の新設について

2025年8月、法務省は養育費の不払い対策として「法定養育費」制度の省令案をまとめました。この制度は2024年成立の改正民法に基づくもので、2026年5月までに施行予定です。
対象:離婚時に養育費の取り決めをしていない場合
金額:子ども1人当たり月額2万円

養育費の未払いがあった場合、他の債権より優先して弁済を受けられる「先取特権」も導入されます。子ども1人当たり月額8万円を上限として、優先的に弁済を受けることができます。 この制度により、従来は家庭裁判所の調停調書などがないと差し押さえができなかった問題が改善され、金銭的な負担や解決までの時間短縮が期待されます。


協議離婚では必ず養育費の話し合いをし、取り決めた内容を強制執行認諾文言付き公正証書として作成しておくことは忘れないようにしておきましょう。
新制度の導入により、取り決めがない場合でも一定の保障は受けられますが、個別の事情に応じた適正な養育費の取り決めを行うことが重要です。

財産に関する事項

離婚することが決定した場合には、財産分与を行うこととなります。
財産分与はこれまでの夫婦関係の清算として、夫婦の協力で形成した財産を原則として半分ずつ分け合うものとなっています。

また、清算的なものだけではなく、離婚後の相手の生活を保障するための扶養的財産分与や、不倫やDVなどの慰謝料としての役割の慰謝料的財産分与もあります。

しかし離婚の際に財産分与を行うことを避けるため、財産を隠してしまったり、処分をしてしまったりする方もいらっしゃいます。

上記のような行為は、さらなるトラブルへと発展してしまうだけではなく、調停や裁判の際に裁判官や調停委員からの心証を悪くさせてしまうため、絶対にやってはならない行為となっています。

不倫をする

離婚をするからといって、離婚前に他の異性と関係を持つのはNGです。

また、相手が不倫をしているからといって、自身も不倫をするのもやってはならない行動です。これにより逆に相手から慰謝料を求められてしまう場合があります。

また、離婚の原因を作った配偶者の側から離婚を請求することは原則としてできないため、離婚前に不倫をしてしまうと離婚請求が認められる可能性があります。

まとめ

離婚の際にしてはならないことが多数あることをご理解いただけたかと思います。

特に金銭や子どもに関わるトラブルについては、離婚が成立した後にもご相談をいただくことが非常に多くなっているため、しっかりと把握しておく必要があります。

ちば松戸法律事務所では、千葉県松戸市を中心に千葉県内での法律問題やトラブルに対応しております。
離婚問題に特に力を入れているため、現在お困りの方は是非ご相談にお越しください。

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